年末が近づいてくると、年明けの確定申告の時期が見えてきます。
2019年度の予定納税の引き落とし日は
- 第1期分:令和元年7月15日
- 第2期分:令和元年12月2日
になっています。
僕はこの第2気分が12月15日だと勝手に勘違いしていました。
うちは毎年確定申告が必要ですが、確定申告の際に生活費の通帳からお金を抜かれると損した気分になるので、予定納税額に合わせて別通帳に積み立てをしています。
しかし、振替は生活費の通帳で以前新生を出してしまっていたので、納税期日が近づくと納税用通帳から生活費通帳に予定納税額を振り込まないといけません。
これが完全に抜けていました。笑
かなりガックリしましたが、パッ横を見るとウパが励ましてくれてるようでした。
気を取り直して、すぐに税務署に連絡すると
『今なら延滞税がかからないので持ってきてください』
とのこと。
税務署の優しさ?地方だから手抜き?
とか悩みながらも、奥さんに納税金額を税務署に支払いにいくようお願いしました。
ちなみに奥さんにお願いする場合も印鑑や証明書などは不要とのことでした。
うちの奥さんは『正直に言ったら許してくれるに違いない説』を強く推していましたが実際は違います。
ではなぜ延滞税はかからなかったのでしょうか?
予定納税
予定納税とは、
『5月15日の時点で、前年度の納税を基に計算した予定納税基準額が15万円を超えている場合、その年の所得税・復興特別所得税の一部を前払いする制度』
です。
簡単に言うと、
「確定申告必要な人は一気に納税すると大変なので3分割しときますね」
ということになります。
2019年の予定納税の引き落とし日は7月15日、12月2日の2回になり、予定納税基準額の3分の1を1回毎に支払うことになります。
勘違いしてはいけないのは、予定納税にも延滞税がかかります。
引き落とし日に口座残高が足りない場合、引き落としできません。
税務署から通知も来ません。
気づかない場合は延滞税が刻々と上がっていきますので注意が必要です。
延滞税の計算方法
延滞税の計算方法は、以下の計算式で求められます。
【納税額(1万円以下の端数切り捨て)】×【延滞税率】×【日数】÷365日
となっています。
- 納税額=予定納税1回分の金額
- 延滞税率(2019年度)=延滞2か月までは2.6%、2か月以降は8.9%
となっています。
延滞税率は計算が少し複雑ですし、年度によって変わる可能性があるので注意してください。
例えば第2期分の予定納税額が10万円だった場合、
1日当たり、
【納税額=10万円】×【延滞税率2.6%】×【日数1日】÷365日=7.1…
つまり『7円』ということになります。
これが、納税額20万円だと『14円』に、さらに日数が10日過ぎている場合は『140円』になります。ちなみに100円未満の端数は切り捨てになります。
また、延滞2か月以降は8.9%になりますので計算する際は注意してください。
延滞したのに延滞税が不要な場合は?
今回の僕のケース、『延滞したのに延滞税が不要だった』のはなぜでしょうか?
答えは
『延滞税の金額が1000円未満の場合は不要だから』
です。
国税庁のホームページにも小さいですが、しっかり記載がありました。
12月は皆さん忙しい時期だと思いますので、うっかり予定納税を忘れてしまっていた方、忘れていることにすら気づいてない方がいると思います。
ただ、まだ間に合います!
予定納税額がものすごい高額だと別ですが、通常の場合は現在の10日延滞であれば1000円を超えることは少ないと思いますので、予定納税がきっちり引き落とされているか今一度ご確認よろしくお願いします。